出水プロバスクラブ規約
(名称及び目的)
第1条 このクラブは、出水プロバスクラブ(愛称:れいめい会。以下クラブ
という。)と称し、会員の研鑽と奉仕活動を支援するとともに会員相互の
親睦を図ることを目的とする。
(事務所)
第2条 このクラブの事務所は事務局長宅に置く。
(加入・退会及び休会)
第3条 このクラブへの加入は、行政その他の組織の専門職や事業に携わっていた人で、出水市に居住し、このクラブに加入を希望する者をもって組織する。
退会するときは、会長に届け出ることとする。
2 会員がやむを得ない事由により、長期にわたり定例会に出席できないときは、会長の承認を得て「休会」とすることができる。
(クラブの性格)
第4条 このクラブは、非政治的、非宗教的であり、利益追求及び資金募集などの強制や義務は負わない。
(役員及び任務)
第5条 このクラブにつぎの役員を置き、会の円滑な運営を図る。
会長1名、副会長1名、幹事2名、会計1名、監事1名
2 会長は、本クラブを代表し、クラブの活動及び運営を統括するとともに、
定例会の議長を務める。
3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長不在の場合は定例会の議長を務める。
4 幹事は、活動の企画立案を行うとともに事務局業務に従事する。
5 幹事の中から事務局長を選任し、事務局業務を総括する。
6 会計は、会費の徴収を行うとともに、会計事務の処理に当たる。
7 監事は、クラブの運営状況及び会計について監査する。
(役員及びその任期)
第6条 役員の任期は2ヵ年とし、原則として入会順にその任に当たる。
(名誉会長)
第7条 本会の発展に多大な貢献のあった会長が退任した場合、総会において
名誉会長として推戴することができる。
2名誉会長は、会員と同様この規定の適用を受けるものとする。
(活動)
第8条 このクラブは、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)総会は、毎年7月に開催し、クラブの重要事項を議決する。
(2)役員会は、第5条第1項に規定する役員(名誉会長及び監事を
除く)で構成し必要に応じて会長が招集する。
(3)例会は、原則として毎月第2火曜日に開催し、会員の自己研鑽の
場の提供に努めるとともに、会員相互の親睦を図るものとする。
(4)このクラブは、会員の社会活動、文化活動、その他奉仕活動を
積極的に支援するものとする。
(会費)
第9条 このクラブの会費は、年額20,000円とし、7月と1月に
それぞれ10,000円を前納するものとする。
また、臨時に必要な費用は、その都度負担するものとする。
2 年度中途加入者の会費は、月割り計算とし、中途退会者には返金しないものとする。
3 休会中の者の会費は徴しないものとする。ただし、年度途中で休会扱いとなった者の会費は返金しないものとする。
(会計年度)
第10条 このクラブの会計年度は、7月1日から翌年6月30日までとする。
(規約の変更)
第11条 規約の変更は、総会において、会員総数の3分の2以上の同意を
要するものとする。
(帳簿)
第12条 クラブ運営のため次の帳簿を備える。
(1)会則 (2)会員名簿 (3)活動記録 (4)会計帳簿
(5)その他必要な書類
(委任)
第13条 この規約に定めの無い事項は、会員の協議を経て会長が定める。
確認事項
1、役員の任期 平成20年12月1日からの役員の任期は平成22年6月30日までとする。
2、第5条第2項の定例会の議長とは会議を統括する意味であり、司会進行は
幹事が務める。
3、役員の任期 平成24年4月からの役員任期は平成26年6月末日まで
とする。
附則
1、この規約は、平成15年7月1日から施行する。
2、この規約は、平成16年7月1日から施行する。
(会費の改正20,000円に変更)
3、この規約は、平成17年7月1日から施行する。
(役員改正)
4、この規約は、平成20年12月1日から施行する。
(全部改定)
5、役員の任期を23年6月30日までとする。
(22年11月11日開催の鹿児島宮崎地区協議会の担当が出水クラブのために役員任期を延長する。(22年6月8日議決))
6、この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(役員改正)
第2条 事務所の設置場所を幹事宅から事務局長宅へ変更
第5条 名誉会長職を設置
幹事3名を2名へ、監事2名を1名に変更
第6条 役員を役員とその任期に変更し役員は入会順にその任に当たる
こととする。
第7条に名誉会長設置規定の新設
以上